目次
いじめ防止対策推進法
いじめ防止対策推進法の解説
第2条: 「いじめ」の定義
条文: 「この法律において『いじめ』とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」
解説:
- 「いじめ」の範囲: いじめは、心理的または物理的な影響を与える行為を指し、インターネットを通じて行われるものも含まれます。
- 関係性の重要性: いじめは、同じ学校に在籍している、または一定の人的関係にある児童等によって行われる行為です。
- 苦痛の基準: いじめの対象となった児童等が心身の苦痛を感じていることが重要な要素となります。
第3条: いじめ防止のための対策
条文: 「いじめの防止等のための対策は,いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み,児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう,学校内においていじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。」
解説:
- 全児童に関わる問題: いじめは全ての児童等に関係する問題であり、学校全体で取り組むべき問題とされています。
- 安心できる環境: 児童等が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるようにすることが目標です。
- 学校内の取り組み: 学校内でいじめが行われないようにするための対策を実施することが求められます。
第8条: 学校および教職員の責務
条文: 「学校及び学校の教職員は,基本理念にのっとり,当該学校に在籍する児童等の保護者,地域住民,児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ,学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに,当該学校に在籍する児童等がいじめを受けているときは,適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。」
解説:
- 連携の重要性: 学校および教職員は、保護者や地域住民、児童相談所などの関係者との連携を図ることが求められます。
- 学校全体での取り組み: いじめの防止と早期発見に学校全体で取り組むことが重要です。
- 迅速な対処: いじめが発生した場合には、適切かつ迅速に対処する責務があります。