令和5年度小学校教員資格認定試験 教科及び教職に関する科目(Ⅰ)解説6

目次

教育公務員特例法

教育公務員特例法 第21条(研修)

第21条 「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
2 教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。」

この条文により、教育公務員は継続的に自己研鑽を行う義務があり、任命権者はそのための研修計画を立て、実施に努める必要があります。

詳細解説

  • 教育公務員の義務: 教育公務員は、自らの職責を果たすために常に研究と修養に努めなければなりません。これは、教育の質を維持・向上させるために不可欠な要素です。
  • 任命権者の責任: 任命権者(教育委員会や地方公共団体の長など)は、教育公務員の研修について必要な施設の整備や研修の奨励方策を計画し、その実施に努める義務があります。これにより、教育公務員が効果的に研修を受けられる環境が整備されます。

教育公務員特例法 第22条の全文と解説

第22条

  1. 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
  2. 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
  3. 教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

解説

第1項: 教育公務員には、研修を受ける機会が平等に提供されるべきことが明示されています。これにより、全ての教育公務員が職務の遂行に必要な知識や技能を習得する機会を持つことが保証されています。

第2項: 教員は、授業に支障をきたさない限り、本属長(通常は校長や上司)の承認を得ることで、勤務場所を離れて研修を受けることができます。これは教員の専門性を高めるために必要な柔軟性を提供しています。

第3項: 教育公務員は、任命権者(教育委員会など)の定めに従い、現職のままで長期にわたる研修を受けることが可能です。これにより、教育公務員は職務を継続しながら、必要なスキルや知識を深めることができます。

教育公務員特例法第22条には、以下の規定があります:

  1. 教育公務員の研修機会: 教育公務員には研修を受ける機会が与えられるべきことが明記されています。これは全ての教育公務員が職務の遂行に必要な知識や技能を継続的に習得できるようにするためのものです。
  2. 教員の勤務場所離脱: 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を得ることで勤務場所を離れて研修を行うことができます。これにより、教員が専門性を高めるための研修を受ける柔軟性が確保されています。
  3. 現職のままでの長期研修: 教育公務員は、任命権者(教育委員会など)の定めるところにより、現職のままで長期にわたる研修を受けることが可能です。これにより、教育公務員が職務を継続しながら必要なスキルや知識を深めることができます。

解説

  • 研修機会の提供: 教育公務員はその職責を果たすために常に研修を受ける機会を持つべきであり、任命権者はそれを支援するために必要な施設や計画を提供しなければなりません。
  • 本属長の承認: 教員が研修を受ける際には、授業に支障をきたさないことが条件であり、本属長(通常は校長や上司)の承認を得ることが必要です。これにより、教育現場の運営に支障を与えることなく教員の研修参加が可能になります。
  • 長期研修の実施: 現職のまま長期にわたる研修を受けることができる制度により、教育公務員は職務を続けながら研修を通じて専門性を高めることができます。これにより、教育の質の向上が図られます。

教育公務員特例法 第23条の解説

条文

第23条 「公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当該教諭等(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。)に対して、その採用(現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。)の日から六ヵ月間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(次項において「初任者研修」という。)を実施しなければならない。」

解説

概要: この条文は、公立の小学校等に新たに採用された教諭や保育教諭に対する初任者研修の実施について規定しています。

ポイント:

  1. 対象者:
    • 正規に採用された教諭および保育教諭。
    • 臨時的に任用された者やその他政令で定められた者は除外されます。
  2. 研修期間:
    • 採用の日から六ヶ月間。
  3. 研修内容:
    • 教諭や保育教諭の職務遂行に必要な事項に関する実践的な研修を行う。
  4. 初任者研修:
    • この研修は「初任者研修」と呼ばれ、新任の教諭が職務に適応し、実践的なスキルを習得するためのものです。

関連情報

  • e-Gov法令検索 にて、教育公務員特例法の全文を参照できます。
  • 初任者研修は、新規採用教諭が教育現場で即戦力となるための重要な研修であり、制度的に義務付けられています。

教育公務員特例法 第22条の補足

第22条は、教育公務員が研修を受けるための規定を含み、任命権者の定めるところにより、現職のままで長期にわたる研修を受けることができるとしています。この条文により、教育公務員は継続的な専門性の向上を図るための長期研修を受けることが制度的に保障されています。

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