目次
学校教育法
第1条:学校の定義
条文: 「この法律で,学校とは,幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,大学及び高等専門学校とする。」
解説: この条文は、日本における「学校」の定義を示しています。以下は各学校の概要です:
- 幼稚園: 就学前の子供に対する保育と初歩的な教育を行う施設。
- 小学校: 初等教育を提供し、基本的な知識や技能を養成する学校。
- 中学校: 小学校教育を受けた後、次の段階の教育を提供する学校。
- 義務教育学校: 小学校と中学校の課程を統合して提供する学校。
- 高等学校: 中学校教育の次に進む、普通教育および専門教育を提供する学校。
- 中等教育学校: 中学校と高等学校の課程を統合して提供する学校。
- 特別支援学校: 障害のある児童・生徒に対して特別な教育を提供する学校。
- 大学: 高等教育を提供し、学士、修士、博士の学位を授与する教育機関。
- 高等専門学校: 高等学校と専門学校の機能を併せ持ち、専門技術者の育成を目的とする学校。
第11条:懲戒の規定
条文: 「校長及び教員は,教育上必要があると認めるときは,文部科学大臣の定めるところにより,児童,生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし,体罰を加えることはできない。」
解説: この条文は、校長および教員が児童、生徒、学生に対して懲戒を行う権限を持つことを規定しています。ただし、いかなる場合でも体罰は禁じられています。
- 校長及び教員の権限: 教育上必要と認める場合、懲戒を行う権限があります。
- 体罰の禁止: 体罰は禁止されており、懲戒は身体的な罰を伴わない方法で行わなければなりません。
第12条:健康診断の実施
条文: 「学校においては,別に法律で定めるところにより,幼児,児童,生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため,健康診断を行い,その他その保健に必要な措置を講じなければならない。」
解説: この条文は、学校における健康診断の実施を義務付けています。これは幼児、児童、生徒、学生、職員の健康を保持増進するためです。
- 健康診断: 学校は定期的に健康診断を実施し、健康状態の把握と適切な対応を行う必要があります。
- 健康保持増進: 健康診断以外にも、健康保持増進のための措置を講じる義務があります。
第19条:就学困難者への援助
条文: 「経済的理由によつて,就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては,市町村は,必要な援助を与えなければならない。」
解説: この条文は、経済的理由で就学が困難な児童や生徒に対する援助について規定しています。
- 市町村の責任: 市町村は、経済的に困難な状況にある児童や生徒の保護者に対して、就学を支援するための必要な援助を行う義務があります。
- 援助の内容: 援助には学費の補助、教材費の支援などが含まれることがあります。